フランスで外国人として滞在する その2 ワーキングホリデー

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ワーホリビザは若者の特権、コスパの良い滞在が可能

3ヶ月未満の短期ではなく、長期で1年滞在できるビザに、ワーキングホリデーがありますね。有効期間は1年ですが、学生ビザと違って必ずしも通学の義務がないので高い授業料を払うためにお金を貯める必要はなく、仕事がみつかれば雇用されて働くこともできるので生活費も稼げます。語学学校に少し通いながら、働くことも可能なビザ、学生ビザと労働ビザの中間の性格を持った期間限定ビザです。

期間は1年間で更新不可です。特に労働許可申請をしなくても仕事に就けるようになっているので現地でも雇用されやすく、小さなお仕事なら見つかる可能性が大きいです。

少ない軍資金で『留学』や『就業体験』もできるので、利用しがいがあります。期間は1年しか無いのですが、ビザ申請には30歳未満という年齢制限があるので若者の特権ビザと言えますね!

ビザの条件にはフランス語の能力は要求されません。知識ゼロでも大丈夫です。(実用上から言うと、旅行会話程度のレベルは渡航時に身に着けておいたほうが絶対いいです)
要求されるものは、

  • 申請時の年齢は18歳以上、30歳以下
  • フランスを知ることを希望し、また滞在中できれば仕事もしたいと考えていること(就業は絶対条件ではない)
  • 過去にフランスへのワーホリビザを取得したことがないこと
  • 子供は連れてこないこと(実家に預けるなどで大丈夫の人はOK??)

ですので、志望動機の作文を熱意を込めて書けば大体は受かるはずですが、それでも現地でコネを作って現地での就職に結びつけたいとか書いたらNGだと思います。フランスの失業率は日本よりずっと高いので、現地の人の長期的な雇用を奪われる恐れがあるような内容を書くとだめでしょう。ここではあくまで短期お手伝い的な就業が許可されているのです。ですから、「フランスの社会をもっとよく知るためにチャンスがあれば現地の人と混じって少し働いてみたい」レベルの就業意欲を見せればいいはずです。

ワーホリビザの申請手続きは?

 申請に必要な書類はおおまかに言えば下記の通りです。

ワーホリビザの申請に必要な書類

申請書(日本語+英または仏)・宣誓書(書式フランス語)
申請動機の作文・行動計画書・履歴書 (日本語の「申請書の書式に込み)
3100ユーロ相当の銀行残高証明書 (額については今後変更の可能性も考えられます)
健康診断書 
海外旅行保険加入書(雇用されても現地の社会保険には加入できないため)

また、渡航予定の3ヶ月前から受付られますが、準備にバタバタしたくないならやはりなるべく早めに手続きし始める方がいいですね、特に一人暮らしの人。私はワーホリではないのですが、日本を長期で離れることが計3回ありました。いずれも一人暮らしをしていたのでアパート引き払いなどやることが多く、結構大変になりました・・・・。

ワーホリ申請には一応いろいろな書類も必要なので、それをお手伝いする業者もありますが、絶対に有料。自分で大使館に連絡を取れば基本的にできるはずですが、語学学校の紹介・手配やその他のサポートなども希望する場合は利用価値があるかもしれません。

基本的問い合わせ先: 在日フランス大使館

2022年5月現在日本のフランス大使館ではフランス人配偶者を持つ人のビザ、同行家族ビザ、仕事での渡航ビザ、留学のための学生ビザ、再入国ビザ以外の申請は受け付けていません。今後変更になる可能性もありますので申請時に大使館のHPなど信頼のおける情報にてご確認ください。

昔と違うこと:労働許可申請不要・フランスの社会保険加入はありません

一時労働許可証の申請は不要

ワーホリビザの特典として、一時労働許可証を申請する必要が無いことは先に挙げました。これはどういうことかと言うと、数年前まではフランスでワーホリ滞在者が職を得て仕事を始める前には一時労働許可証(APT)を申請・取得する必要がありました。パリ地方でいうとパリの北郊外にある役所に本人が出向く必要があった訳です。私の勤め先にもワーホリで来ている助っ人さんたちが働いていたのですが、新人さんが書類を持って初めてトラムウェイ(路面電車)に乗ってアノ地区まで行くのは真っ昼間とはいえちょっとハードルが高いなと思っていたこともありました。
現在はそれが無くなりました!

フランスの社会保険には入れない

労働許可申請に走り回る必要がなくなったのですが、ほぼ同時にそれまでは自動的に雇用主が加入手続きをしていたフランス社会保険(Securité Sociale)には加入することはなくなりました。1年未満のテンポラリーな滞在だからということで当然といえば当然です。
フランスは公共サービスの手続きはお世辞にも迅速とは言えません。外国人の社会保険の加入時も同じで、大体申請から半年以上してから仮番号が、そしてそれから2ヶ月ほど経って初めて本番号と加入カードが送られて来ます。ワーホリで来ていた人がそろそろ帰国について話題にし始める頃になってカードを受け取ったので「カードが送られてきた!でももうすぐ帰るので多分病気とかにもならないし使わないだろうけど、記念にとっておくわ」と言っていましたね。

それで、現地で医者にかかった場合の費用を補償するためにビザ申請時に滞在期間を完全にカバーする1年ものの海外旅行保険加入証明が求められています。
この海外旅行保険ですが、フランスでは外国人滞在者がかなりの確率で盗難などの被害にあっています。また渡航・帰国時のロストバゲージの発生の可能性もゼロとは言えません。さらに借りたお部屋を汚してしまったりで損害賠償を求められるケースも稀にあるかもしれません。疾病・傷害のためでなくこういった損害や費用をカバーする特約付きの保険に入っておいた方が安心でしょうね。

ワーホリでフランス入国の前or後にシェンゲン加盟国外に滞在は?

ワーホリの後、ちょっと他の国(例えばイギリス)に行けば再びシェンゲン加盟国であるフランスやイタリア、ドイツ等に滞在可能でしょうか?

イギリスはEU離脱前からシェンゲン非加盟国です。例えばワーホリの後、ロンドンに観光客として行くことなどは全然平気です。ただ、そこから再びフランスまたは他のシェンゲン加盟国に行くことはできません。シェンゲン協定の180日ルールがあるので、これは無理なことになります。イギリス(または他のシェンゲン外の国)に180日滞在後なら旅行者としての入国は可能です。ただ、2022年後半からはETIASの手続きが必要です。

ですからイギリスを観光してフランスに戻って来てもおそらく空港でパスポートチェックの際入国できなくなるはずです。航空券が乗り換えのトランジットなら空港内通過として許可が降りると思いますが、例えばユーロスターやフェリーで行き来してしまうとトランジットとしては扱われないはずです。(その時のパスポートコントロール担当官が見逃してしまう場合も無きにしもあらずですので『はず』です)

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