フランスで外国人として滞在する その1 短期滞在

今covid-19のせいで外国旅行をするのは難しいのですが、SAKURAも昔はやっぱり旅行者としてフランスに入国・滞在しました。
そのフランス滞在といっても実にいろいろです。 滞在の長さ・種類により、申請に必要なもの等は実に様々で複雑、そして政権または社会情勢により頻繁に変更される可能性もあります。
ここにある情報は2021年現在のものですが、今回はまず短期から見てみましょう。

目次

日本人は90日以内の短期なら原則ビザ不要

90日以内の滞在は、まず旅行者としての滞在が挙げられます。
これにはもちろんフランスにいる親戚友人訪問や短期の通学など、さらに短期出張者、などの一応ビジネスに関係するものも含まれます。
ご存知の通り日本国籍の場合は3ヶ月以上の有効期限があるパスポートがあれば旅行や親戚訪問、短期留学、個人ビジネスでの顧客訪問、買付けなど短期出張には特にビザを取る必要はありません。

国籍によっては90日以内の観光滞在でもビザが必要

しかし。国籍によってはフランス大使館または領事館にビザを申請する必要があります。今は便利なことにフランス内務省のサイトで自分または同行者がビザが必要かどうかの確認ができます。
また、外国人向けのサイトなので言語はフランス語の他、英語・アラビア語・中国語・ロシア語・スペイン語に切り替えることができます。

下記は日本在住のタイ国籍の人を想定して入力した結果、『ビザ要』となったので申請に必要な書類が書いてあるページまで進んだところです。画像が小さくて恐縮ですが、書類がたくさん必要だということがわかりますね。写真も必要です。ビザは有料で80ユーロ相当の日本円を大使館/領事館で支払うそうです。

日本在住タイ国籍者向け観光ビザ申請の案内 ©sakuraex.eu

結構大変ですね。ちなみに同じアジアではシンガポールやマレーシア、韓国籍等の人も日本国籍同様ビザは不要だそうです。

3ヶ月以内でも『就労』としての滞在はどうなる?

観光はもちろん親戚または友人訪問や短期間の通学、または自営業の人が現地の人と打ち合わせに来たり美術品や服飾小物を買い付けに来るなどにも「旅行者」としてひとくくりになるようでビザは不要です。

それでは滞在の主な目的が仕事の場合はどうなるのでしょうか?

3ヶ月以内で社員としての雇用が発生しない場合は旅行者扱い

それでは

勤務先の会社から、
「パリ支店で1ヶ月の間、新しいプラットフォームの使い方を直に現地社員に教えながら現地の様子を見てきなさい」
という短期出張命令が下ったとします。これは労働ビザが必要でしょうか?
要するに仕事をしに来るのですよね?

この場合は、

ビザなしで大丈夫です。そもそも日本の勤務先からの給料をもらいながら同じ会社の支店に来ているので、現地での雇用は発生しませんね。

上の例はすぐに納得できるんですが、これ以外にも旅行者としての滞在でも仕事ができるケースがあります。

例えば、

フランスの関連会社で2ヶ月間研修

あるいは

文化交流団体から招待され、6週間の間、生け花入門講座の講師をする

も、パスポートのみで滞在できます。

さらにはこんな場合も。

マヌカンがショーに出演、あるいは映画の撮影関係者として現地で2ヶ月と20日の間、仕事をしながら滞在

こういったケースも就業ビザは特に必要ありません。なんだか不思議な気がしますが、要するにフランスで社会保険の加入が必要な社員としての雇用が発生することが無い3ヶ月未満の短期間であれば旅行者として滞在して仕事ができるということになります。この『社員』の定義については、期限付きの契約社員であって同様です。

シェンゲン協定加盟国間の滞在期限や新システムETIASに注意

90日未満の短期なら日本のパスポートがあれば特にビザは取る必要もなく滞在でき社用や商用、または短期間の仕事をしても問題は無い、ということになりますが、厳密にはシェンゲン協定加盟国での滞在期限を守る必要があります。

180日間の間の滞在日数が決められているので特に滞在期間の前後、フランス以外の国にも旅行したい場合、注意が必要です。

また、新コロナ禍のために新しいシステム、ETIASの実施が遅れていますが元通りに自由に往来出来るようになった時には当然実施されるはずですのでこちらにも留意、です。旅行の準備でつい忘れてしまわないように早めに用意しておくといいですね!

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