日本の年金については10年OK制度に

8月初めの暑さはどこへやら、フランスも北の方では寒い夏になってしまっています。

こちらでは今日はちょっと暑さ戻り、普通の夏らしい夏になりました。
このまま9月まで通常モードでいて欲しいところです。

さて、

暑さが通り過ぎて思考回路も若干通常に戻り、そう言えば日本の年金制度に変化があった、と思い起こしました。

2016年に無年金者対策のために年金の受給資格期間が10年から、つまり年金の掛け金支払いが10年以上あれば年金の受取が可能になるということに法律が改正されました。

これまでは25年が受給資格期間(=年金の掛け金を月々収めることが通算25年間、300ヶ月もの間が必要)でそれに満たない場合は原則として1円ももらえなかったのが10年収めると良いことになるとの話は聞いていましたが、それが実際に施行になったのです。

なにしろこれまで頑なに”25年”を通して来た日本政府なのであっさりこんな事になるなんて、去年この話を聞いた時は

と思ってたのですが、本当に施行されたのです。

目次

日本年金機構のサイト

それで思い出したので本当に何年かぶりで日本年金機構のサイトにアクセスしてみました。

IDもパスワードもどこかに紛れてしまったので、サイト上で教示されている通り新たにID発行依頼の手続をしてしまった後に別の手帳にIDとパスワードを発見、ログイン出来てしまいました。・・・これって二重でID作成してしまったの!!??
大失敗。よほど長いこと使ってなかったんだと思い知らされました。
新IDが郵送で今の住所に届いたらどちらかをキャンセルすることになるのでしょう。

さてログインしてねんきん定期便をダウンロードすると自分の掛け金支払い記録を見ることは出来ますが、この書面では年金額試算は空欄になっています。
日本年金機構はカラ期間までは把握していませんので海外在住期間等のカラ期間がある人は自動試算が出来ないとは聞いていましたけれど、記録に間違いがないかどうかは確認できます。

年金(掛け金)支払い記録  © sakuraex.eu

上記の様な表がついたpdfファイルがダウンロード出来ます。私は派遣社員で収入が少なかった時期は免除申請をしていましたので免除期間がありますが日本でこれをせずに未払いのままだと年金資格期間として換算されませんので注意が必要ですね。

私は免除期間が5年半弱あるのですが<10年OK>に法律が変わったおかげで”カラ期間”と”免除期間”のお世話にならなくてもまっとうに年金掛け金を支払った期間だけで胸を張って受給資格期間を既に満たしていると言うことが出来る事になりました。

日本とフランスで年金を積立/受け取り

海外在住者(=住民票を抜いた人)は国民年金の掛け金支払いは任意で義務ではありません。私は2002年から3年間任意で支払いましたが、引き落とし用に日本の指定銀行に非居住者口座を開いて充分な資金をプールしておく必要があり資金補充が困難な事、さらに月間の掛け金が結構な額なので挫折してしまいました。

実際、試算した人の意見によると、現在任意で支払い続けてもあまりメリットは無いとの意見もあります。そんなわけでわたしは任意支払いを2年ちょっとで止めました。

最近になってクレジットカード支払いができるようになったと聞いたのですが、一般の日本国内居住者で国民年金を支払う人たち対象なので手続き方法を見ても日本のカード会社発行に限るようですね。とはいっても問い合わせたわけではないので確定したことは言えません。興味があれば日本年金機構へ問い合わせてみましょう。

私は日系でありながらもフランスにある会社で働き自分でフランスの社会保障のcotisationを天引きで支払っていたのでこの決断をしたのですが、海外でもずっと専業主婦等で年金に関わる社会保障に入っていない人達は日本の年金支払いについてはやはり気にした方がいいとは思います。

と、言うのは、

今の所だんなさんがもし亡くなっても申請すると55歳以上の未亡人にはその約半額ほどが(Pension de reversion)が給付されますが、もしも再婚の場合、前妻も婚姻期間に比例して貰う権利があるので当然要求してきます。もし前妻が再婚していればこの権利も消滅しますが、フランスのことなので新しい彼が出来ても正式に結婚しないというケースも少なくないでしょう。<前妻は既に離婚しているので遺族年金の受給権は発生しない>という 日本の制度とは異なるのでこれは心づもりしておくのがいいと思います。

また、若い頃日本を離れて日本ではほとんど年金掛け金を支払っていない人達はフランスにある会社でフランス人と同様長年働けば相応の年金がフランス政府から支給されます。(そしてカラ期間を足せば容易に10年以上になるのでごくごく僅かですが日本の年金も将来受け取れるはずです。)
↑これを見逃したら損ですよね?

けれどもそうでは無く何年も働いた後、私の様にかなり遅くなってから日本を離れたならば日本の会社員時代に結構な金額が天引きされていたりします。

これってもったいないですよね。

日仏二国間の年金/健康保険の社会保障費に関する支払い協定はありますが、日本で支払った期間を合算するだけらしいので、うーん、???マークが出ます。このフランスの年金担当のお役所がきっちり日本の期間分をも金額に反映してくれるかと言えば、なおさら一層疑問です。そのあたりの実例が探せないのですが、ありえないと思ってます。

私も自営業者になったらまたフランスの社会保障の支払いを始めることになるのですから会社員時代と合わせるとフランスの年金へのcotisationも結構長い期間になりそうです。
それで申請時期が来たら日仏別々に受給手続きしようかな、と考えています。

でもね、日本の年金が10年でOK、で喜んではいけないのですね。10年の受給資格期間を満たしただけでは受け取れる額は少ないです。

そしてなんと将来75歳からの支給になるかも知れない等、やはり貯蓄に励むとか色々と対策を打っておく必要はあると思います。

年金額かんたん試算の結果

一週間後の今日、新IDが届き、新しいIDでサイトに入ってみました。
ちなみに古いIDは自動キャンセルになっています・・・。

試しに年金額<かんたん試算>で受取額の確認をしてみました。これはワンクリックで大丈夫。

すると・・・。

厚生年金の分は60歳から”特別支給”でもらえるそうですが、ほんの数千円ではないにせよやっと5桁になる程度の一応のお小遣い。やっぱり満足な額にするためにはある程度の高級取りの厚生年金適用の社員として何十年も働く必要があるのです。

そして65歳からの”本格支給”でも、その倍額になる程度、これじゃやはりフランスで今後自営業者になってcotisationを追加しておく方がいいのでしょうね。

我が11年の日本の正社員生活のうちの最後の数年は月額報酬25万から35万以上になっていた<昔日の夢>のような時期で、年金掛け金を天引きされていた額も多かったのですが、そうでない場合も多々あると思います、その場合は厚生年金の支給額はそれこそ本当に少なくなるはずですので上記も参考例ということでお願いします。

オレンジ色の年金手帳

さて私は昔このオレンジ手帳を持っていました、それで1997年に日本に帰国後、また首都圏に住み始めたのですが、ある日突然、この記事の始めの写真の表紙が青いものが当時住んでいた日本のアパートに送られて来ました。本当にコロンと郵便受けに入っていたのでびっくりしました。この年に国民年金と厚生年金の番号が一本化されて手帳も色が変わっていたとのことでした。

従来のオレンジ色のものは国民年金と厚生年金の番号を一本化する前のものだったとのことで、破棄してしまいました。もとより新しい手帳に以前の加入履歴が記録されているので古いものは持っていなくてもいいそうです。

海外生活が長い人の中にはオレンジ色のこれしか持って来なかったという人もいるはずですがこれも問題は無いはずです。青い手帳には新しい一本化後の番号が記入されていますが、オレンジ色の手帳しかない人も日本年金機構に問い合わせるとこの新しい番号を教えてくれるそうです。

気になる人はとにかく一度年金サイトを覗いてみるといいですね。

日本年金機構(年金ネット) http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

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