Micro(auto)-entrepreneurの登録時気がついたこと

前回の続きです。今回は登録の際ちょっと引っかかったことを書いていきます。

micro(auto)-entrepreneurの登録はURSSAFの公式サイトを開いて、上の画像の様にCRÉERボタンをクリックすれば登録画面に繋がります。

ここまでは簡単です。

ただその後が、ちょっと???になりました。

目次

最初に業種名を入力

まず、最初に入力しなければ先へ進めないのが氏名住所ではなく、何と業種名なのですが、一覧に自分が考えていた登録名がすっきり出てこなかったのです。それで一番近いものを選びました。プルダウンで出てくる分類を見るとなんだかとても古臭いのですが、どうせいちいち調べに来ることもないはず、例えば物品を販売する仕事なのに自由業に当たる名称を使うとかしない限り、やっている事に似た業種で登録しても問題無いはずです。つまり税金や社会保険の掛け金を業態に従ったパーセンテージで払うことになればお咎めは無いと思います。
私の場合ですが同じ自由業(厳密にはnon-réglementé)の範囲なら後で業名変更手続きをしても大きな混乱はないと思って一番近いものを選びました。

プルダウンから選択したら、次に業種の性質(nature d’activité)の入力ですが、micro(auto)-entrepreneurの場合は大きく分けて 

commerciale artisanale libérale に分かれています。

ウェブデザイナーとしてサイト制作しているような場合はartisanaleに分類されるようですが、教師や翻訳、カウンセラーなどはモノを作らないのでlibérale とか。結構グレーゾーンに属する職種業種もあって分類に困りますので、やはり事前にはっきりさせておかないとトラブりますね。ちなみにmicro-entrepriseとしての年間売上の上限は原料や商品など仕入れた物を売るcommerciale はぐっと高くて170,000ユーロ、その他は70,000ユーロになります。

このあたりはすごくややこしくて、例えば日本でフリーランスで仕事を始める時に比べてもかなり複雑怪奇になります。おまけに日本語ではなくすべてフランス語。時間をかけて自分の場合一体どんなものが適用になるのかじっくり調べておくべきです。また毎年の様に変更ごともありますので常に情報収集しておく必要がありますね。

氏名と国籍入力、EU圏外はやはり扱いが違う・・・

その次の名前入力。生まれつきの名前(=日本名)は普通に入力。ただ次の行にある”nom de usage” でどうしようかと思いました。入力欄のコメントに”実際に利用しているもののみ”とあるのですがmicro(auto)-entrepreneurはもちろん初めての登録。日本名で活動する方が、こっちには都合がいいので日本名だけを記入することにしました。セキュリティソシアルは勝手に滞在許可のépouseのところにあるダンナの苗字(つまりnom de usage)で作成されてしまっているのですけどね。
まあ、また後で変更も可能ですし・・・。

そして国籍。プルダウンしても一覧には”japonaise”は見当たりません。一覧にはEU圏諸国のみ並んでます。それで一番下にある”その他”のところをクリックするとすぐさま外人番号と滞在許可の発行日/有効期限日、フランス到着日などを入力する枠が飛び出してきました。・・・つくづく自分が外人ダナ、と思える一瞬です。

外人番号(numéro AGDREF)、これはよく間違える人もいるのですが滞在許可証のカードの表右側に縦に並んだ数字だけの10桁の番号ではじめの2桁は94とか35とか最初に滞在許可をもらった県の番号になっています。これは自分に固有の番号でカードを更新しても変わりません。(カード上部のアルファベットの入った記号番号ではないので要注意です。)

収入申告頻度と税金前払いの選択など・・・・

売上の申告は(declalation fisical)はデフォルトでは3ヶ月ごとになっていますが、手動で月々にもできます。私は1ヶ月は気ぜわしいのでそのまま3ヶ月にしています。
そしてsécurité sociale の番号等入力の後、あるのがoption fisical。これにOKしてしまうと、毎回申告した時点で所得税額が即計算され社会保険料と一緒に支払うことになってしまいます。
まだ収入がほとんど見込めないうちは後で来年、今年一年間の分について申告し支払う税金の計算時に算入して支払ったほうが結果として支払う税額が少ないことが多いようです。

後々気が変わるにしても今年度については9月までに直せば大丈夫そうなのでとりあえず、”non”にしました。

最後にIDカード(滞在許可証)のコピーが必要ですが・・・

さて、最後に忘れてならないのは身分証明書(外人の場合は、滞在許可証と画面上で指示されます)のコピーの添付です。

これは許可証のコピーをPDFファイルにして、その下に手書きで

J’atteste sur l’honneur que cette copie de ce titre de séjour est comforme à l’original.
(この滞在許可証コピーは原本と同じであることを証明します)

と書いて現在地・年月日とサインを入れたものを添付すればいいのですが、事前に準備してないとアタフタしますね。私は事前にフランス人の人たちが添付する通常の見本を見て作成したので”ce titre de séjour”ではなく “cette carte d’identité”と書いてしまってましたが、つまるところ意味は同じなので大丈夫でした。

この時に下の画像の画面が出てきますので[ファイルを選択]のボタンを押して上記の要領で作ってPC内(または外部デバイス)に保存してある身分証明書のPDFを添付すればOK。

オレンジ色の下線の1)のステップでPCに保存してある宣誓文とサイン入りの滞在許可証のコピーのpdfファイルを添付します。 何故かファイル添付ボタンが日本語になっていますがこのPCのwindowsを日本語化しているからでしょう。

その後上記 2)3)のステップで要請されているチェックマークを入れ、ボタンを押せば自動で完了の画面が出ます。
申請内容を書面にしたダウンロードも可能です。
もし自署サイン入り滞在許可のPDFを今用意できなかった場合はこの申請内容を印刷して滞在許可証のPDFを印刷したものと一緒に別途郵送も可能です。

この後しばらくして、あるいは翌日に登録メールに受付完了の自動メールが送られて来ます。

ただあくまでもこれは仮のものなので、会社番号などは後日登録住所に郵送で送付されるのを待つことになります。

全てネット上で完結するので家で夜中でも登録可能ですが、結構複雑ですね。



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