天引きシステム導入後初の所得申告の季節到来

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2019年1月から所得税は給料天引きですが・・・

5月から6月にかけては今年も所得申告の時期です。今年、2019年の1月から給料や年金には日本と同じく税金天引きシステムが導入されたので、2018年の所得は申告はするものの、特殊な収入が無い限り前年までの様に秋になっての税金の請求は来ません。いわゆる”l’année blanche”(カラ税年?とでも言うのでしょうか。日本では存在しないので適当な訳語がすぐには見つかりません)です。

2018年特別な収入が合った場合はもちろん今申告して後でその分の税金の請求が9月に来て自分で小切手や口座引き落としの方法で支払うはずですが、それでは2018年分の税金はどうなるのでしょうか・・・・?

2018年の税金は払わなくてよいのではありません

実は現在天引きされている税金は実は2017年分の申告に基づいた金額(正確には2017分所得で計算した税率による税額)のことなのです。つまり去年までは月割または一括で自分で手続き処理して支払っていた分を給料から引かれるのと同じことです。そして今の時期に申告した2018年の分はこれまでどおり今年9月以降<天引きの形>で落ちる、それだけのことでした。なーんだ。

日本の場合は所得税はその時点のお給料への課税で、例えば4月分の給料支払と同時に所得税が引かれて明細書にもその金額が記載してあり、その他社会保険料等と一緒に引かれた後の手取り額が給料受け取り口座に振り込まれます。もっとも住民税は翌年からの後払いですが。

ただしこれはその他の条件を加味してなくて若干多めに徴収されるので年末調整で戻し金がもらえますよね。結構楽しかったですけど、これ。

上記日本のシステムが頭に強く刷り込まれているので、違和感はあるもののこれで納得いきました。

しかしこれって結構いわば<騙されている>人が多いと思いますよ。去年1年分の税金がタダになったと思って浮かれている人が多いかも知れませんがそんな訳じゃないのです。第一、今のフランスにそこまでの太っ腹が許される財源はありません、なにせ色々な事に使ってしまってますからね。

micro(auto)-entrepreneurは?

2017年にすでに仕事をして収入があった人はサラリーマンとか年金受給者と同じく2017年の売上に応じた金額で計算された金額を3ヶ月ごと(あるいは月々申告をしている場合1ヶ月ごと)に支払うことになるとのことですが、申告と同時にURSSAFを通して税金を支払う方法を選んだ場合(versement libératoire de l’impôt)、二重支払いを避けるためにも税金サイトに入っての手続きが必要になるとのことです。

今年から始めた私には関係はありませんが、制度が変更になることはやはり色々と複雑ですね。

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